日本への入国
- 観光客として参加
- ワーカーとして入力する
- 学生としての応募
- 配偶者として入力する
- 日本に滞在する
以下は日本の入国管理システムの基本的な紹介です。公式のアドバイスについては、最寄りの日本大使館または領事館、または国内の入国管理局にお問い合わせください。
外国人を含むすべての外国人は、テロやその他の違法行為を防止するための措置として、入国時に指紋と写真を取得します。この手順から除外されるのは、16歳未満の人と、外交官や訪問高官などのいくつかの特別なグループです。
すべての外国人は、日本に入国するときに在留資格を取得します。観光客向けの「一時的な訪問者」を含む20以上の在留資格があり、日本人や居住者の学生、労働者、親戚向けのさまざまな在留資格があります。
観光客とビジネス旅行者(一時的な訪問者)
日本が「一般ビザ免除協定」を結んでいる50カ国以上の市民である場合、「一時訪問者」として日本に入国するには、有効なパスポートのみが必要です。それ以外の場合は、入国前にビザを取得する必要があります。ほとんどの国からの一時的な訪問者は、最大90日間滞在できます。
オーストリア、ドイツ、アイルランド、リヒテンシュタイン、メキシコ、スイス、または英国の市民である場合は、滞在を合計で最大6か月まで延長することができます。最初は90日間の許可証で日本に入国しますが、その後、日本の入国管理局で延長を申請することができます。
一時的な訪問者は、有料の活動に従事することはできません。ただし、日本語学校での短期留学は許可されています。
日本のすべての外国人観光客は、パスポートを常に携帯する必要があります。
裕福な人のための長期滞在
日本が「一般ビザ免除協定」を結んでいる50カ国以上の市民で、3000万円以上の貯蓄がある場合、あなたとあなたの配偶者は、その目的のために最大1年間日本に滞在する資格があります。観光やレクリエーションの。有料の活動に従事することはできません。日本に旅行する前にビザを取得する必要があります。
日本で働く ホワイトカラー作業
日本での就労を希望する外国人は、在留資格で入国するために、日本国大使館または領事館から就労ビザを取得する必要があります。
そのような在留資格は12以上あり、それぞれが特定の専門分野、たとえばジャーナリズム、芸術、研究、教育、工学、娯楽、経営管理、国際サービスなどでのみ働くことができます。転職した場合日本にいて、新しい仕事が別の専門分野(教育から工学など)に分類されている間は、在留資格を変更する必要があります。
ほとんどの就労ビザの種類の資格を得るには、大学の学位または該当する分野でのかなりの専門的経験が必要です。ほとんどの場合、スポンサーとして将来の雇用主が必要です。居住許可は4ヶ月から5年の期間で付与され、延長可能です。
労働者は、扶養家族ビザで配偶者と子供を日本に連れてくることができます。扶養家族は、入国管理局の許可を得ない限り、有給の活動に従事することはできませんが、それでも、週に設定された最大時間数しか働けません。
その他の仕事と研修生
いわゆる「特定のスキル」ステータスにより、建設、ホスピタリティ、看護、製造など、12を超える専門分野の1つでの作業が可能になります。学位は必要ありませんが、技術力テストに合格し、日本語をある程度知っている必要があります。 2つのタイプがあります。タイプ1では、労働者は最大5年間日本に滞在できますが、家族を連れてくることはできません。タイプ2は、より資格のある労働者向けであり、無期限に延長することができ、家族が日本に住むことを可能にします。タイプ1の保有者は、5年後にタイプ2にアップグレードできます。
さらに、外国人労働者が自国では習得できない技能を日本の職場で習得できる「技能実習制度」もあります。数年後、参加者は上記の「特定スキル」タイプ1のステータスに切り替える資格があります。ほとんどの研修生は東南アジアと中国から来ています。
休業日
これは、オーストラリア、カナダ、デンマーク、ドイツ、フランス、アイルランド、韓国、ニュージーランド、英国、および18歳から30歳までの他のいくつかの国の市民に有料の活動を許可する特別なビザタイプです。詳細については、ホリデービザのページをご覧ください。
日本への留学を希望する外国人(語学学校での短期留学を除く)は、長期滞在が可能な在留資格で入国するために、日本国大使館または領事館で学生ビザを取得する必要があります。
学生ビザの資格を得るには、日本の教育機関からのスポンサーシップと、滞在中のすべての費用を賄うのに十分な資金の証明が必要です。居住許可は3か月から4年から3か月の期間で付与され、延長可能です。
入国管理局の許可がない限り、学生は有料の活動に従事することはできません。それでも、学生は1週間に設定された最大時間数しか働けません。
日本人または永住者(下記参照)と結婚している外国人は、配偶者ビザを取得することができます。これにより、日本での有給の活動に従事することができます。居住許可は6か月、1年、3年、5年の期間で付与され、延長可能です。
国内では、入国許可の延長や在留資格の変更など、入国管理に関する事項のほとんどは、全国に支部を置く入国管理局(入国管理局)が担当しています。
レジデンスカード
すべての新規外国人居住者は、成田空港、羽田空港、関西空港、または中部空港で最初に日本に入国するときに、在留カードが発行されます。さまざまな港から到着する新しい居住者は、市役所でカードを入手できます。
在留カードは、銀行口座の開設、携帯電話の取得、運転免許証の変換などに必要な重要な書類です。現在の住所、在留資格、滞在期間など、所有者の個人情報が保存されます。外国人居住者は、常に在留カードを携帯する必要があります。
居住許可の延長
ほとんどの在留資格では、3か月から5年の期間日本に滞在することができます。長期滞在をご希望の場合は、在留資格の有効期限が切れる前に入国管理局に延長を申請する必要があります。
特定の在留資格の条件を満たす場合、申請プロセスは比較的簡単です。通常、申請書の処理には数日から数週間かかります。その間、以前の居住許可が失効した場合でも、日本に滞在することができます。
在留資格の変更
日本国内の入国管理局では、在留資格を(インストラクターからアート、学生からエンジニアなどに)変更することができます。海外の大使館や領事館で申請する場合と同様の書類を提出する必要があります。
再入国許可証
1年以上一時的に日本を離れることを希望する外国人居住者は、再入国許可を取得する必要があります。そうしないと、在留資格を失います。再入国許可証は、日本の入国管理局で取得できます。 1年未満の欠席の場合、再入国許可は必要ありません。
永住権
良好な行動を示し、十分な資産または自立生活を送る能力を持っている外国人居住者は、一定の年数連続して日本に居住している場合、永住権を付与することができます。熟練した専門家や日本人の配偶者の場合、最低年数は通常1年から5年ですが、他の人の場合は通常10年です。永住権は無期限であり、有料の活動が可能です。
帰化
少なくとも5年連続で日本に居住し(日本国民と結婚している場合は少ない)、善行を示し、日本政府に対して陰謀を企てたことがなく、自立した生活を送るための十分な資産または能力を持ち、放棄する意思がある外国人その他の市民権は、日本市民権を付与することができます。